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モバイルバッテリー、電気用品安全法の規制対象に

経済産業省は2月1日、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象として扱う方針を発表した

幸いにもこの方針変更は突然適用されるものではなく、1年間の経過措置期間を設定するとのこと。ただし、2019年年2月1日以降、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入および販売が不可となる。

モバイルバッテリーによる発火・爆発事故の増加が原因

従来、モバイルバッテリーは規制対象外として運用されていたが、近年爆発や発火などの事故が増加傾向にあることを踏まえ、規制対象とすることを決定。

2016年12月には充電器燃えて山手線が止まる事故が発生。

2017年9月には東京のJR山手線神田駅で男性が背負っていたリュックサックの中に入っていたモバイルバッテリーが発火する事故が発生。

2019年年2月1日以降、モバイルバッテリーの製造・輸入事業者は、技術基準に適合していることの確認が必要になり、検査記録の保存などが新たに義務付けられ、販売事業者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられることになる。

PSE Logo

一消費者としては、上記マークがモバイルバッテリーに記載されているかを確認し、安全性を確認した方が良いかもしれない。

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執筆者g.O.R.i
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